投資信託確定\申告



2010年3月13日

投資信託からの収益金の確定申告はどうすればよいでしょう.投資信託を保有していると定期的に収益分配金がもらえます.また,投資信託を満期償還前に換金する場合,買い取り請求と解約請求の2つの方法があります.投資信託の満期償還時の損益は解約と同じ取り扱いになります.投資信託の種類や投信信託から得られる収益の種類により税制上の取り扱いが異なります.
ご存じの方も多いと思いますが,国内公社債投資信託の収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得となり20%の源泉分離課税で確定申告は不要です.国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は配当所得として扱われ,収益に対し10%の税金が源泉徴収されており確定申告は不要ですが,確定申告をすれば上場株式の配当と同じように配当控除の適用を受けることができ,源泉徴収された税金が還付されます.
ただし,これらの国内株式投資信託の収益(分配金・解約差益・償還差益)を確定申告すると累進課税の総合課税となりますので,課税所得の多い人は確定申告をするとかえって税率が高くなります.また,国内株式投資信託の解約差損・償還差損は他の株式等と損益通算が可能ですが,解約差益・償還差益は損益通算出来ません.
国内株式投資信託を満期償還前に買い取り請求により換金した場合,その損益は譲渡所得として取り扱われ,税率10%(平成20年から20%)の申告分離課税が適用され,翌年に確定申告が必要です.買い取り請求の場合は利益が出た場合も損失が出た場合にも,他の株式等と損益通算することが可能です.



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