失業



2010年3月12日

失業の状態ではないのにもかかわらず,正しく申告せずに基本手当等を受けたり,又は受けようとした場合には,以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか,その返還を命ぜられます.更に,原則として,返還を命じた不正受給金額とは別に,直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります.
失業の認定を受けられたものだけが基本手当を受給することができますが,中には失業の状態でないのにもかかわらず,不正に受給を受けようとするものがいます.不正受給の典型的な例は以下の通りです.
不正受給の典型例@
  • 実際には行っていない求職活動を,「失業認定申告書」に実績として記すなど偽り の申告を行った場合
  • 就職や就労(パートタイマー,アルバイト,派遣就業,試用期間,研修期間,日雇 などを含む.) したにもかかわらず,「失業認定申告書」にその事実を記さず, 偽りの申告を行った場合
  • 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず,「失業認定申告書」にその事 実を記さず, 偽りの申告を行った場合
    不正受給の典型例A
  • 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず, 偽りの申 告を行った場合
  • 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む.)しているにもかかわらず,「失業認 定申告書」 に記さず,偽りの申告を行った場合
  • 定年後,「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体 的・環境的)」 がなく,しばらく失業給付を受け,受給終了直後に年金を受給し ようと考えている者が, 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合



    無断転載・転用禁止
    (C)cherryshouse.net